協議会について
会長挨拶
平素は、障害者のスポーツ活動に、ご理解とご援助を賜り、誠にありがとうございます。
前年度は京都を会場に、中級障がい者スポーツ指導員養成講習会を開催して、京都市障害者スポーツセンター、京都障害者スポーツ振興会の三者の共催体制を作り京都の障害者スポーツの発展に微力ながら寄与できたと思います。中級障がい者スポーツ指導者講習会等では、京都近隣の大学とも連携し、講師の先生方の専門性の高い講義や実技を通じて初級をお持ちの皆様のレベルアップを図り、京都全体の指導力の向上へと繋げてまいりました。
今後は、広報活動や協議会のホームページの充実をはかり、会員の皆様が必要な情報を必要な時に、自由に閲覧できる環境を整備して、皆様に周知すべき内容を整理し、会員の皆様の活動の指針となるように努力をいたします。また、個々の指導員の皆様の活動の場の紹介や、京都府内の各スポーツクラブの案内など、各種団体との連携の強化をはかり、指導者の皆様方の活動を援助等の充実に、努力いたしたいと存じます。
会長 渡邊昭義 平成30年6月
設立
2005年(平成17年)4月1日
事務局
〒606-8501
京都市左京区吉田二本松町
京都大学人間・環境学研究科 江川研究室内
kyoto.shosupo(at)gmail.com
目的
本会は、障害者スポーツに関わる指導者が連帯して資質の向上に努めるとともに、障害のある人々のスポーツ活動に対する支援・協力を図ることにより、京都障害者スポーツ振興会等の障害者スポーツ団体の事業推進と、京都地域における障害のある人々のスポーツ活動の普及・振興と健康の増進に寄与することを目的とする。
(京都障害者スポーツ指導者協議会会則より抜粋)
令和元年度事業計画の重点
(1)組織の維持・強化と整備(各担当の明確化と担当会の実施)
(2)記念公園・研修会の成功
(3)会員の交流を深める
(4)指導者の活動援助(Facebookやメーリングリストを利用しての要請のあった大会などへの協力)
(5)近畿ブロック・全国協議会との連携強化(研修・広報の近畿ブロックでの交流)
(6)京都障害者スポーツ振興会や京都の各種団体との連携強化(後援・協力などを行う)
(7)組織の維持拡大のための取り組み強化。特に新会員の活動の援助(養成講習会での「活動の手引き」を配布して活動参加の依頼)
(8)広報活動の充実
役員
会長 | 渡邊昭義 | ||
理事長 | 太田修司 | ||
理事 | 江川達郎 | 喜賀由佳 | |
佐倉康彦 | 中村芳道 | ||
藤田邦雄 | 古川沙夜 | ||
山中昭治郎 | 渡邉彰 | ||
監事 | 伊藤句美子 |
登録者数
日本障がい者スポーツ協会 公認障害者スポーツ指導者
京都府内登録者数(2020年4月現在)
・初級 319名
・中級 76名
・上級 18名
・コーチ 6名
・スポーツ医 12名
・トレーナー 1名
合計 432名
会則
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京都障害者スポーツ指導者協議会会則
第一章 総 則
(目 的)
第1条 本会は、障害者スポーツに関わる指導者が連帯して資質の向上に努めるとともに、
障害のある人々のスポーツ活動に対する支援・協力を図ることにより、京都障害者ス
ポーツ振興会等の障害者スポーツ団体の事業推進と、京都地域における障害のある
人々のスポーツ活動の普及・振興と健康の増進に寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条 本会は、京都障害者スポーツ指導者協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(事務局)
第3条 本会の、事務を円滑に処理するために、事務局を置く。
2 事務局は、京都障害者スポーツ振興会内に置くものとする。
(事 業)
第4条 本会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1) 障害者スポーツの普及・啓発ならびに情報の提供に関すること。
(2) 指導者の資質向上のための調査・研究ならびに研修に関すること。
(3) 京都障害者スポーツ振興会との連絡を密にし,相互の事業への協力および支援
活動に関すること。
(4) 障害者スポーツ競技団体(協会・クラブ等)・前記(3)以外の障害者スポーツ
団体の育成およびその活動支援に関すること。
(5) 地域における障害者スポーツ活動の指導およびその支援に関すること。
(6) 指導者の連携強化のための親睦的行事の実施に関すること。
(7) 近畿ブロック障害者スポーツ指導者協議会との提携およびその協力に関すること
(8) その他,協議会の目的達成のために必要とする事業。
第二章 会員構成および役員の選任と職務
(会員構成)
第5条 本会は、原則として京都府内において居住し、活動する(勤務地のみであっても希
望により可)「NPO法人日本障害者スポーツ指導者協議会」に公認障害者スポーツ指導者
として登録をしている者および京都障害者スポーツ振興会等障害者スポーツ団体に所属
する指導者等で、協議会の目的に賛同する者をもって組織を構成する。
(役員の選任)
第6条 本会に,次の役員を置く。
会 長 1名 理 事 若干名 顧 問 若干名
副会長 2名 事務局長 1名
理事長 1名 監 事 2名
2 会長は、総会において会員の推挙により選任する。
3 副会長は、会長が委嘱する。
4 理事は、会員の中から会長が委嘱する。
5 理事長は、理事の中から互選により選出し、会長が委嘱する。
6 事務局長は、理事の中から会長が委嘱する。
7 監事は、総会において会員の推挙により選任し、会長が委嘱する。
8 顧問は、総会において会員の推挙により選任し、会長が委嘱する。
近畿ブロック障害者スポーツ指導者協議会等の役員であった者は、前項の規定に
拘らず顧問とする。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、顧問を除き2年とする。但し,再任を妨げない。
2 役員の任期中に辞任等があった場合、新役員の任期は前任者の残りの期間とする。
(役員の職務)
第8条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、予め会長が指名した代理者が、
その職務を代行する。
3 理事長は、理事会を開催し、会務の執行を指導する。また、会務の執行に必要な
事務等の分担について理事を指名することができる。
4 理事は、理事長の指導により会務を執行する。また、会計担当の他、その他、会
務の執行に必要な事務等を分担する。
5 監事は、本会の事業ならびに会計処理に関し、毎年度監査する。
6 顧問は、会務の執行にあたり、会長および理事会より意見を求められた時、適切
な指導・助言を行う。
7 事務局長は、理事長の指導により会務にかかる事務の処理を行う。
第三章 会議および各種専門部会・地域別組織
(会議)
第9条 本会の会議は、総会、理事会、事務局会議とする。
2 総会は、年1回、会長が招集し、議長は、会員の中から選出し、協議会の基本的な
重要事項に関して審議し、決議する。
3 総会は、会員の3分の1以上の請求、もしくは、理事会の決定があれば、会長は
招集しなければならない。
4 理事会は、会長・副会長・理事で組織し、年2回以上、必要に応じて理事長が招集
する、議長は、理事長があたり、総会の決定事項の執行ならびに協議会の運営及び重
要な事項に関して協議し、決定する。
5 事務局会議は、事務局長・事務局員で組織し、月1回以上、必要に応じて事務局長
が招集する。議長は、事務局長があたり、会務を円滑に進めるための事務等について
討議し、その処理を行う。
6 総会がやむを得ない事情により招集できないとき、または総会の議に討すべき時間
がないときは、会長は、理事会を総会に代えることができる。
7 顧問は、必要に応じて会議に出席し、適時必要な指導・助言を行うことができる。
8 議案の成立は、それぞれの会議の出席者の過半数とする。
(各種専門部会)
第10条 本会の事業活動の推進に資するため、必要と認めた時、必要に応じて、各種専門
部会(事業別、競技種目別等)を設けることができる。
2 各種専門部会の細則については、別に定める。
(地域別組織)
第11条 協議会の円滑な運営に資するため、必要と認めた時、協議会の下に必要に応じて、
地域別組織(地区協議会等)を設けることができる。
2 地域別組織の細則については、別に定める。
第四章 財政および会計年度
(財政)
第12条 本会の財政は、「NPO法人日本障害者スポーツ指導者協議会」登録者以外の年会
費、近畿ブロック障害者スポーツ指導者協議会からの助成金および補助金、寄付金等
をもってこれに充てる。
2 会費は,原則として無料とする。ただし、「NPO法人日本障害者スポーツ指導者協議
会」に登録していない者については、年会費として、1,000円を納めるものとす
る。
(会計年度)
第13条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。
第五章 会員の登録および登録抹消
(登録年度)
第14条 会員の登録(加入)および登録抹消(退会)の取り扱い年度は、毎年4月1日に
始まり、翌年の3月31日をもって終わる。
(登録抹消)
第15条 会員の退会事由は、次のとおりとする。
(1)本人より退会の申し出があったとき。
(2)本会の名誉を著しく汚すなど、会員としての適格性を欠くものと理事会が認め
たとき。
第六章 その他
(その他)
第16条 この会則に定めない事項は、会長が理事会に諮り決定する。
2 緊急を要する事項は、会長もしくは理事長が理事会に諮り決定する。但し事案に
より会長もしくは理事長が決定することができる。
3 前項において理事長が決定した事項は、遅滞することなく、その旨を会長に報告
しなければならない。
第七章 付則
(会則の変更)
第17条 この会則の変更は、総会において出席者の過半数以上の同意を必要とする。
(会則の施行)
第18条 この会則は、平成17年4月17日から施行する。